#遺言執行者及びその代理人を受任いたします

  行政書士 こしみず事務所 --- 専門「相続手続き・遺言・農地許可」

 

○遺言執行者 及び その代理人を受任いたします。

   遺言書作成のポイントは、①公正証書遺言を作成する事 ②簡潔明瞭な「特定財産承継遺言」である事 ③2人以上の遺言執行者を指定することです。遺言執行者の指定があることでスムーズな相続手続きや継承が可能です。遺言執行者は遺言執行を行政書士などの法律家に委任することが出来ます。私に複雑な法律行為はお任せ下さい。
 公正証書遺言も自筆証書遺言も遺言執行者の指定がないと、預貯金の解約などに銀行所定の書類への相続人全員の押印や 遺産分割協議書と印鑑証明書の提出を求められるのが一般的です。
 遺言執行者の指定があれば、押印は遺言執者だけで預貯金の解約などを認めるのが一般的です。登記手続きにおいても遺言執行者の印鑑証明書のみあれば指定者名義にスムーズに名義を変更することが出来ます。
⭕️遺言執行者の職務内容
1.相続財産目録の調整
2.相続人全員への財産目録の交付
3.遺産の収集、管理、処分等
4.相続財産の交付、遺言内容の実現
 
財産額の1% 150,000円~

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