#遺言作成支援サービス

 行政書士 こしみず事務所 --- 専門「相続手続き・遺言・任意後見」

 

○公正証書遺言を作成しましょう。

 公正証書遺言を作成することをお勧めしています。公証人役場の公証人さんの申述確認により作成されます。本人の意思により作成されたことを証明するため証人2人が立会います。正本と謄本が手渡されます。この公正証書遺言は法律により絶対的な効力が保証されています。また、原本は公証人役場で100年間厳重に保管されます。データにも保管されますから全国の公証人役場で公正証書遺言検索が可能です。紛失の心配はありません。安心ですね。

  相続トラブルを防ぐ簡単明瞭な「特定財産承継遺言」の文言を盛り込みましょう。お手伝いさせて頂きます。必要な登記簿謄本などは私がご用意致します。公証人さんとの打ち合わせもお任せ下さい。秘守義務のある行政書士の私と妻が証人として立会させて頂きます。私にご相談ください。 お父さま お母さま自身の手で書いて遺して頂いた遺言書(自筆証書遺言)は「検認手続き」(家庭裁判所に提出する)が必要です。銀行や法務局での手続きには検認証明書の提出が求められます。公正証書遺言なら「検認手続」は不要です。遺言執行者を指定した公正証書遺言の正本を銀行等に提示することで、すぐに預貯金の名義変更や引き出しが可能です。また不動産の名義変更をすることができます。 亡くなられた後の手続きが簡潔で、故人の意思を叶えることができます。

  結局費用も労力も安くつくと思われます。これが公正証書遺言をお勧めする理由です。公正証書遺言作成のお手伝いをさせて頂きました。清楚な服装で夫婦で証人をさせて頂きました。人生の締めくくりの厳かな作業に、夫婦共に涙が出そうなくらい感動しました。「お父さん、がんばりましたね。これで安心ですね。」と労いました。農家の長男に生前に贈与しても遺留分権利者は、持戻しての計算による持分を請求して来る可能性がある。(民法1030条後段)--- 老齢な依頼者にとっては、公正証書遺言が一番安心です。公証人さんから教えて頂きました。

良い遺言書

①公正証書遺言である事

②2人以上の遺言執行者を指定している事

③トラブルを防ぐ簡単明瞭な「特定財産承継遺言」である事

④予備的遺言の文言がある事

⑤祭祀承継者の指定のある事

⑥任意後見契約and委任契約を併せたもの

⑦付言事項の活用

     

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