公正証書遺言を作成することをお勧めしています。公証人役場の公証人さんの申述確認により作成されます。本人の意思により作成されたことを証明するため証人2人が立会います。正本と謄本が手渡されます。この公正証書遺言は法律により絶対的な効力が保証されています。